京大卒の主夫

京大は出たけれど、家庭に入った主夫の話

主夫と健康保険の話。妻の扶養に入るには?

 

「主夫 健康保険」でGoogle検索をされた皆さん、あるいは妻の扶養に入りたいと思っている皆さん、こんにちは。

 

タイトルどおり、主夫と健康保険のいい関係についてお話します。

 

 

「扶養に入る」とは?

奥さんが、フルタイムの正社員として働いている場合、一般に専業主婦の方がダンナさんの扶養に入るのと同じように、専業主夫の方も健康保険の扶養家族に入ることができます。

 

一応、そもそも「扶養に入る」とは?というところを説明します。

 

「扶養に入る」という言葉の扶養には、「所得税の控除対象としての扶養家族(配偶者)」と「健康保険の被保険者の扶養家族(配偶者)」の2種類があります。

 

所得税の控除対象として認められれば、勤めているパートナーが年間に納める所得税の額が控除されます。

控除の条件の代表的なものとして、「年間の所得(収入103万円ー65万円)が38万円以下」が挙げられます。

いわゆる103万円の壁です。

 

一方、健康保険の被扶養者の条件は、「年間収入が130万円未満」であり、これがいわゆる130万円の壁です。

 

それぞれ、区別しなければならない点としては、基本的に収入はその年の1~12月の合計で計算、ただし103万円は年末時点での金額で計算、130万円は年間の収入見込みで判断、となります。

ちょっとややこしいですね。

とりあえず、健康保険の話のみ続けます。

 

※話を分かりやすくするため、ここでは収入要件のみ示しています。

 

主夫が扶養に入る場合の相違点

基本的な手続きや資格要件は、男女関係なく同じです。ところが、男性が配偶者として扶養に入る場合には、提出書類が増えるケースがあります(※加入する健康保険組合によりますが)。

会社等を退職し、配偶者の扶養に入る場合、扶養異動届(妻の会社でもらう)・離職したことが分かるもの(退職時にもらう離職票・退職通知)が必要です。

しかし、男性が扶養に入る場合には「本当に収入が無いことを証明してください」というムチャを言われることがあります。(※労務経験上、女性の扶養加入で言われたことは無いです。)

 

そのために、退職時の源泉徴収票無職証明書(民生委員に依頼)などを追加で添付します。

市役所が作成する課税証明書を提出する場合もありますが、これに関しては記載された所得額が前年度の所得ですので、前年から休職等で働いていない場合のみ有効です。

基本的には、男性が稼ぎ手で、無収入の状況なんておかしい、という古い考えから、こうしたケースがあるようです。

 

主夫と健康診断

健康保険の被保険者は、年に一度健康診断を受けることができます。受けてないって人はぜひ受けてください。何もなければすぐに終わる定期的な健康診断ですが、やはり病気の早期発見には欠かせません。

飲み会が多い、無茶な勤務が多い会社は特に、です。

 

一方、その配偶者は健康診断を受けることができるのでしょうか。健康保険組合によっては、春または秋に婦人健診を実施しているところもあります。基本的には無料で受けられます。

しかし、これ、婦人健診です。男性は受けることができません。

そのため、男性である主夫が健康診断を受ける場合には、自費で病院に全額を支払うことになります。

費用は、検査項目によって異なりますが、相場としては9000円~15000円の間です。

 

これだからマイノリティの主夫は・・・とまとめたいところですが、安心してください。

40歳以上の方であれば、特定健診という健康診断を受けることが可能です。

こちらは、いわゆる「メタボ健診」と呼ばれるもので、生活習慣病のための検査と相談を行います。バリウム飲んだり、とかはありませんが、採血や尿検査等はしてもらえるので、お酒の飲みすぎ食生活の乱れなどの適切な判断は可能です。

これは、無料で受けられる・・・といいのですが、協会けんぽの場合補助の上限額が決められており、1500円程度の自己負担が発生します。その他の健康保険組合では無料のところもあります。

40歳以上になれば、そうした案内が届くはずなので、必ず受けるようにしてください。

 

でも、早くに主夫になった人、私も特定健診の対象年齢まで10年近くあります(毎週、心療内科に通院はしていますが)。

その間、なにも健診を受けないのも不安ですよね。多少、費用を自己負担してでも、受けるべきかな、と思います。

 

扶養に入りづらい?

男性が退職した後、次の仕事がきまっていれば無職期間があっても、妻の扶養に入ることは少ないと思います。

「主夫になる!」と決めて長期間働かないことをあらかじめ固く決意している場合はともかく、多くの人はもしかしたらすぐ働くかもしれないし・・・、と扶養に入ることを躊躇われるかと思います。

「妻の扶養に入る」ことへの抵抗感は、共働きで男女の性別役割が無いといっても、多少なりとも感じてしまって仕方がないものです

実際、主夫どうしの会話のなかで、この話題が上がることはよくあります。 

 

しかし、入らない場合、国民健康保険国民年金の両方を負担するため、それなりにまとまった額を毎月支払うことになります。

世帯収入による減免措置もありますが、これもやはり前年度所得も含めて判断されるため、もともと共働きであった場合などは減免審査が通らないことも多いです。

あまり気にせず、仮に短い期間であっても、入れるものには入っておきましょう。こうした節約も主夫の仕事の一つです。

 

減免申請って?

前年収入から見込み所得が大幅に低下する場合、国民健康保険国民年金・住民税などの支払額を低減することができます。

自治体によって基準が異なるので、またこれも窓口で確認してください。面倒なのが、健保・年金・税のそれぞれで窓口が異なり、それぞれで事情を説明し申請しなければならないところです。

縦割りか!と舌打ちしたくなりますが、あくまで低姿勢でいきましょう。

 

ちなみに、鬱などで保育園なども継続的に通わせる場合は、保育料の延納申請、減額申請も可能です。

特に保育料については、子ども子育て支援法の施行により、前年の住民税の課税額をベース(つまり前々年の収入額!)に、その年の4~8月分の保育料が判断されます。

(※自治体ごとに運用を確認してください)

そのため、減免申請をしなければ、高い負担額が長期間にわたって適用されることとなります。もちろん、こちらから申請しない以上、向こうから打診されることも一切ないので、知識が無ければどうしようもありません。

こちらは比較的通りやすく、通れば申請した月から減免が適用されるため、早めに窓口に相談し、申請することをお勧めします。

あ、もちろんこれは保育課の窓口ですので、お間違いなく。他の窓口では教えてもらえません(というか職員も知らないのでは)。

 

 

とりあえず、こんなところでしょうか。様々な制度が複雑化しており、職務に就いている人も混乱している部分もあると思います。担当者の勘違いなどもよくある世界です。

「すでについていけない、自分で手続き無理、誰か助けて!」という場合、地域の民生委員や福祉委員、場合によっては市議等に助けを求めることも可能です。

私の場合、たまたま市議に相談できて、市役所の会議室にわざわざ課長さんクラスの職員さんが対応してくださるという何とも素敵なことがありましたので、こういうときにも地域のリソースを活用してみてください。

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