タイトル通りです。
ウチは、私が鬱で失職しているため、収入が大幅に減り、毎月の保育料を払うのもしんどい(できる限り月の支出を減らしたい)状況になりました。 そのときに、行った手続きを紹介します。
児童手当からの充当
児童手当法の第21条、22条に、
第二一条 市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払を受ける前に、当該児童手当の額の全部又は一部を、(略)学校給食費その他の(略)費用のうち、(略)中学校修了前の児童に関し、当該市町村に支払うべきものの支払に充てる旨を申し出た場合には、当該受給資格者に児童手当の支払をする際に当該申出に係る費用を徴収することができる。
第二二条 市町村長は、児童福祉法の規定により費用を徴収する場合(略)において、第七条(略)の認定を受けた受給資格者が、(略)費用を支払うべき保護者である場合には、当該扶養義務者又は保護者に児童手当の支払をする際に保育料(略)を徴収することができる。
という記載があります。(※かなり省略しています)
児童手当は、毎月、児童(中学生以下)がいる家庭に、政府が各自治体を通じて支払うものです。詳しくは下の表のとおり(※内閣府HPより)
http://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/gaiyou.html
この児童手当、4か月に一回のペースで振り込まれますが、その使い勝手が悪いという指摘も多くあります。
実際に、保育料などの徴収は毎月されるのに支給は4か月に1回、というのは生活を切り詰めている保護者にとっては厳しいものになります。
この法令に則って、保育料を児童手当からの徴収にする、という手続きを行えば、携帯電話でいうところの保育料「実質0円※」になります。(※をつける実質0円ほど怪しいものはありません)
児童手当の額より、保育料のほうが高い、という場合、差額分だけ支払う or 小学校入学後も保育料の徴収を続ける のどちらかを選ぶことができます。(※自治体によって運用が異なる可能性があります)
私の場合、後者を選択しました。今年に関して言えば、少し収入が増えたので、差額が大きくなりましたが、小学校1年生のあいだには払い終わります。ちなみに、利息もありません。
申請の手続きは、各市町村の保育課で行います。
尋ねれば、詳しく説明してくれます。対応者が詳しくなければ、詳しい人を呼んでください。
保育料の減免申請
こちらも、退職や離婚、その他に拠る理由などで前年に比べ収入が大幅に減少した場合に、 申請することができます。
ただ、申請時期や現在の収入、減少した時期などによって、申請どおり減免されるかどうかが変わってきます。
このあたり複雑なのですが、保育料の算定が、年間の収入によって決まる住民税に基づいているせいです。
住民税は、前年の所得に応じて決定され、当年の6月に決まります。
その住民税の額に応じて、早ければ当年10月~、遅ければ翌年の4月~保育料が変わります。
例えば、12月の年末調整で所得が確定し、体調不良で1月に仕事を辞め長期療養という場合(私のケースです)、その年の収入は大幅に減少します。
しかし、住民税は前年の所得で6月に決定されるので、前年の所得が前々年よりも増えている場合、住民税は高くなります。
そのため、収入は大幅に減少しているのに、保育料はかえって増えてしまう、という現象が発生します。
ずっと前の所得が後々まで響いてくる、というのがこの制度の痛いところです。
複雑で自治体の人もよく混乱してしまうところなので、この場合、いつからいつまでが減免の対象になるのか、など詳しく訊く必要があります。
手続きが遅れると、減免の対象となる期間が過ぎてしまうこともありますので、ご注意ください。
住民税の減免も合わせて行うとともに、健康保険料・厚生年金なども 扶養に入らない場合、あるいは収入が極端に少ない場合は、減免申請を行うといいと思います。
全て窓口が異なるので、同じような手続きを何度も行うことになりますが、耐えてください。
制度の分かりにくさ
この手の減免申請などの手続き、複雑なうえに、生活環境が急激に変化するなかで調べるヒマも無い、ネットで調べても分からない、自治体のHPが不案内、などといったことが往々にしてあると思います。
私も全然気づかずに過ごしてしまったものがいくつもあります。
ウチの場合、妻が散々ネットで調べてくれた結果、唯一たどり着いたのが地元の共産党のHPでした。ちょっと戸惑いながら電話したところ、市議が職員に掛け合ってくれて、課長級の方が別室で対応して下りました。
なるほど、確かに共産党が役所から嫌われるわけだ、と得心しつつ、とはいうものの弱者にとっては必要な団体なんだなと思いました。
蛇足かもしれませんが、そんなエピソードもあります。生活苦の際は、使えるものをなんでも使いましょう。